こんにちは、税理士の竹田です。
今回は海外に子会社を有している日本法人が海外の子会社から配当を受けた場合の取り扱いとタックスヘイブン対策税制・配当にかかる外国税額控除との関係についてご説明したいと思います。
Index
1.外国子会社から受けた配当金の法人税法上の取り扱い
日本の法人税法上、日本の法人が海外の法人の発行済株式又は出資の25%以上を6か月以上保有しているなど一定の要件を満たす外国子会社から受ける配当金については、その外国子会社から受け取る配当金の95%は益金不算入とされます(以下、「外国子会社配当等の益金不算入」とする。)。
ただし、配当を支払う外国法人の所在する国の法令において、支払った配当金が損金に算入される場合や自己株式の取得により発生するとみなされる配当で一定のものについては、適用から除外されています。
2.タックスヘイブン対策税制の対象となる場合
① 外国子会社配当等の益金不算入の要件を満たさない場合
上記1.にある外国子会社配当等の益金不算入の要件を満たさない外国子会社からの配当については、受け取った配当金が益金の額に算入されることになりますが、その子会社が外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の適用対象となる場合には、その外国子会社から受ける配当金のうち、その外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は益金不算入とされることになっています。
② 外国子会社配当等の益金不算入の要件を満たす場合
上記1.にある外国子会社配当の益金不算入の要件を満たす外国子会社からの配当については、受け取った配当金の95%が益金不算入として取り扱われることになりますが、その子会社が外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の適用対象となる場合には、その外国子会社から受け取る配当金のうち、外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は益金不算入とされることになっています(つまり、外国子会社から受ける配当金の100%が益金不算入として取り扱われる可能性があります。)。
3.外国源泉税の損金算入について
① 外国子会社配当等の益金不算入の要件を満たさない場合
上記1.にある外国子会社配当等の益金不算入の要件を満たさない場合、外国子会社から受ける配当金にかかった外国源泉税については、全額損金算入として取り扱われます。ただし、外国税額控除の適用を受ける場合には、損金不算入とされます。
② 外国子会社配当等の益金不算入の要件を満たす場合
上記1.にある外国子会社配当の益金不算入の要件を満たす場合、外国子会社から受ける配当金にかかった外国源泉税については、令和3年度の税制改正において、その配当金の額のうち、タックスヘイブン対策税制との二重課税調整の対象とされる金額に対応する部分のみが損金算入されることになっています。
4.外国税額控除の適用の有無について
① 外国子会社配当等の益金不算入の要件を満たさない場合
令和3年度の税制改正において、上記1.にある外国子会社配当等の益金不算入の要件を満たさない場合、上記2.①の特定課税対象金額に対応する部分を除き、外国税額控除の適用ができるようになっています。
② 外国子会社配当等の益金不算入の要件を満たす場合
外国子会社配当等の益金不算入の適用を受ける配当金につきかかった外国源泉税については、外国税額控除の適用はできないことになっています。
5.おわりに
上記をまとめると下記のような表になります。
95%益金不算入の適用 | 受取配当金 | 損金算入 | 外国税額控除 |
なし | 特定課税対象金額等に達するまでの金額は益金不算入 | 損金算入 or 外国税額控除の適用を受ける場合損金不算入 |
特定課税対象金額等に対応する部分以外は適用可 |
上記を超える金額は益金算入 | |||
あり | 特定課税対象金額等に達するまでの金額は益金不算入 | 特定課税対象金額等を超える部分は損金不算入 | 適用不可 |
上記を超える金額は95%益金不算入 |
上記3や4については、令和3年度の税制改正において取り扱いが変わっている部分がありますのでご留意いただければと思います。
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竹田
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