【IT企業必見】サーバーが支店扱い!?~PEのはなし~

国際税務

こんにちは、税理士の竹田です。

近年GAFAMをはじめとするIT企業の発展によりデジタル化が進む中で、現行の国際課税ルールである「PEなければ課税なし」という原則では公平な課税が行えなくなっていることが問題となっています。

これらの問題に対応するため、現在、グローバル企業を対象に物理的な拠点の有無にかかわらず課税するような新たなルール策定が行われているところですが、今回は、そもそもPEがどういったものかというこれまでの考え方を中心にご説明したいと思います。

 

 

1.PE(恒久的施設)の概要

PEとは、Permanent Establishmentの頭文字をとったもので、日本語では恒久的施設と訳されます。

 

恒久的施設は、外国法人や非居住者が事業を行うために設けた施設や場所などを指し、日本の税法上では、①支店PE ②建設PE ③代理人PEの3つがあります(国によってはサービスPEなどほかのPEも存在します。)。

 

冒頭にも記載した、「PEなければ課税なし」というルールは上記のようなPEが日本にない場合には、日本では課税されないというルールです。

 

 

2.国内法におけるPE

上記1.で日本には3つのタイプのPEが存在するとお伝えしましたが、それぞれのPEが具体的にどういったものかについてご説明します。

 

① 支店PE

外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で次に掲げるものをいいます。

一 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場

二 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所

三 その他事業を行う一定の場所

 

② 建設PE

外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるもので、外国法人の国内にある長期建設工事現場等(外国法人が国内において長期建設工事等を行う場所)とされています。

 

③ 代理人PE

外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で、国内において外国法人に代って、その事業に関し、反復して契約を締結し、又は当該外国法人によって重要な修正が行われることなく日常的に締結される契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者をいいます。

 

 

3.サーバーはPEになるのか?

ではタイトルにもある通り、サーバーはPEとなるのでしょうか。

 

 

 

 

結論から申し上げますと、支店PEになり得ます。

 

法人税法基本通達20‐1‐1に上記2①三に記載した「その他事業を行う一定の場所」の具体例の中にサーバーが含まれています。

ただし、ホスティングのように、サービスプロバイダーのサーバーを通じて事業を行っている場合は対象とはならず、あくまでも外国法人が日本国内に物理的なサーバーを設置し、当該サーバーを通じてサービス提供を行っているような場合がPEとして認定されることになります。

 

4.おわりに

PEについて、上記のサーバーに関する取扱いはあくまでも一例に過ぎず、より複雑な判断を要するものも多々あるかと思います。

弊事務所ではPEに関するご相談やセカンドオピニオン、PEに該当した場合の申告等行っておりますので、お気軽に下記お問い合わせフォームからご連絡ください。

 

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竹田

 

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