インボイス制度~適格請求書発行事業者の申請から留意点について~

消費税

こんにちは、税理士の竹田です。

以前ブログでインボイス制度について書かせていただきましたが、本日は令和5年10月1日から適用されるインボイス制度のうち適格請求書発行事業者の申請及び留意点について説明いたします。

以前のインボイス制度に関するブログについては、下記リンクからご参照ください。

インボイス制度~制度概要から今後の対応について~ – 竹田&アソシエイツ税理士事務所 (takeda-associates.com)

 

 

1.適格請求書発行事業者とは

適格請求書発行事業者とは、令和5年10月1日から適用されるインボイス制度において定められた適格請求書を発行することができる、税務署長の登録を受けた事業者を言います。

インボイス制度導入後は、原則として、適格請求書発行事業者が発行するインボイスのみが消費税法上の仕入税額控除の対象となることになります。

 

 

2.適格請求書発行事業者になるための要件

適格請求書発行事業者は、消費税の課税事業者のみが登録できることになっています。従って、消費税の免税事業者である場合には、課税事業者選択届出書を提出することにより、課税事業者となる必要があります。ただし、令和5年10月1日を含む課税期間中であれば、課税事業者選択届出書を提出しなくても登録を受けることが可能です。

また、消費税の課税事業者であっても、自動的に適格請求書発行事業者になることはできず、登録のための「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。

 

 

3.適格請求書発行事業者になる際の留意点

① 消費税の納税義務について

消費税の課税事業者となるかどうかの判定は、基準期間と呼ばれる期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定されることになりますが、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、その課税期間における基準期間の課税売上高が1,000万円以下であったとしても免税事業者になることはありません。そのため、思わぬ納税負担が生じないよう、事前に留意しておく必要があります。

 

② 取引先の仕入税額控除の問題

適格請求書発行事業者の登録を受けない場合、発行する請求書についてインボイス制度の要件を満たさないことから、取引先が仕入税額控除の適用を受けられなくなります(インボイス制度適用後6年間については経過措置の適用があり、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控除が認められる制度があります。ただし、一定の要件を満たす必要があるため留意が必要です。)。

そのため、事業者によっては、取引先を変更するという可能性も出てくると思われます。

また、免税事業者など課税事業者以外の者にたいしてはインボイスの交付義務がないので、顧客の状況を判断し、登録するかどうかの検討が必要になってくると考えられます。

 

4.終わりに

適格請求書発行事業者についてもっと詳しく知りたい方、申請をした方が良いのかどうか悩まれている方はぜひ一度ご相談ください。

また、登録申請の代行も行っておりますので、ご依頼がございましたら下記問い合わせフォームからご連絡いただければと思います。

 

お問い合わせはこちら

 

竹田

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