【電子帳簿保存法】過少申告加算税の減額を受けるための対応

法人税

昨今の税制改正で話題になっている電子帳簿保存法ですが、一定の要件を満たし、かつ、届出書を提出した場合には、将来、税務調査等で修正が生じた場合の過少申告加算税が減額されることになっています。

今回は、これらの取り扱いとどのような要件を満たす必要があるのかについてご説明いたします。

 

1.電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類のうち会計ソフトなどを使用して作成している国税関係帳簿書類については、一定の要件の下で、電磁的記録等による保存等が認められるというものです。

 

また、取引の相手先から受け取った請求書等や自己が作成した領収書等についても、一定の要件を満たす場合には、書面による保存に代えて、スキャン文書による保存が認められています。

 

さらに、インターネット上や電子メール等で受け取った電子書類を原本とする請求書・領収書などについては、それらを出力し、紙で保存するということは認められず、一定の要件に従って、電子データのまま保存することが求められています。

 

以前は、帳簿書類を電子的に保存しようとする場合には、事前に申請を行い承認を受ける必要がありましたが、令和3年度の税制改正においてこれらの事前申請は廃止されており、条件が整い次第、運用を開始することができるようになっています。

 

2.軽減措置の適用を受けるための要件

過少申告加算税の軽減措置の対象となるのは、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿に記録された事項に関連する税額となります。

 

法人の場合には、一般的にすべての取引が帳簿に記載されていると考えられることから、法人税等の税額について修正申告等があった場合でも、一定の要件を満たし、届出書を提出していれば、過少申告加算税の軽減を受けることが可能です。

 

では、どのような要件を満たす必要があるかというと、下記国税庁のURLにあるチェックシートの要件をすべて満たす必要があります。

 

(優良な電子帳簿の要件チェックシート)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021011-060_03.pdf

 

 

3.必要な届出書及び提出期限は?

過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるためには、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 

届出書のフォーマットについては、下記URLをご参照ください。

【届出書】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021011-060_01.pdf

 

提出期限については、適用を受けようとする国税に関する法定申告期限までに提出する必要があります。

例えば、令和4年3月末決算法人の場合で、その事業年度から適用を受けようとする場合には、令和4年5月末日までに届出書を提出する必要があります。

 

なお、その場合、期中から電子計算機等で国税関係帳簿を作成するということは認められず、あくまでも期首からその事業年度にわたって電子計算機等で国税関係帳簿を作成する必要があります。

 

4.おわりに

本規定については優良な電子帳簿を作成している法人向けの軽減措置となっています。従って、仮装・隠蔽などの行為があった場合については、これらの軽減措置の適用対象外となっていますので、その点についても併せてご留意ください。

 

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