前回、法人向けに海外渡航を行った場合の取り扱いについてご説明しました。法人と同様の取り扱いをする部分も多くありますが、今回は個人事業主の方向けに例題を交えながら所得税の取り扱いについて解説したいと思います。
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1.所得税法上の取り扱い
事業を営む個人事業主の方が、自己の海外渡航に際して支出する費用は、その海外渡航が事業の遂行上必要と認められる場合に限り、その海外渡航のための交通機関の利用、宿泊等の費用(家事上の経費に属するものは除かれます。)に充てられたと認められる部分の金額を必要経費に算入します。
事業の遂行上必要であるかどうかについては、法人税法の取り扱いと同じように、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合的に勘案して実質的に判定することになりますが、次に掲げるようなものは原則として事業の遂行上直接必要な海外渡航に該当しないものとされています。
(1)観光渡航の許可を得て行う旅行
(2)旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
(3)同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
ただし、上記(1)~(3)に該当する場合であったとしても、実質判定により必要経費算入を認める余地もあります。
2.観光等を併せて行った場合
事業の遂行上、海外渡航の旅行期間にわたって、直接必要と認められる旅行と必要と認められない旅行を併せて行った場合も多くあるかと思います。
その場合、その海外渡航に際して支出した費用を事業の遂行上直接必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間の比等によって按分し、事業の遂行上直接必要と認められる部分のみ、旅費として必要経費に算入します。
ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先等との商談や契約の締結など事業の遂行のためであり、その海外渡航を機に併せて観光を行った場合にはその往復の旅費(当該取引先の所在地から事業を遂行する場所までのものに限ります。)は事業の遂行上直接必要と認められる旅費として必要経費に算入します。
例えば、10日間の海外渡航で航空券代20万円と宿泊費30万円の合計50万円かかった場合で、取引先等との商談のために7日間、残りの3日を観光に充てた場合には、航空券代20万円と宿泊費21万円(30万円×7日/10日)の合計である41万円が必要経費として取り扱われ、残りの9万円は家事費として取り扱われることになります。
3.同伴者がいる場合
事業主の親族が同伴して海外渡航を行った場合には、原則としてその同伴者の費用は家事費として事業上の経費とは認められません。
しかし、以下のような明らかにその海外渡航の目的を達するために必要な同伴と認められるときは、必要経費として取り扱うことができます。
(1)自己が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合
(2)国際会議への出席等のため、配偶者を同伴する必要がある場合
(3)その旅行の目的を遂行するために外国語に堪能な者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、適任者が法人内にいないためその役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき
4.消費税の取り扱い
海外出張の場合、消費税の課税対象になるものとならないものが項目によってことなることから、その仕訳を計上する際に注意が必要となります。
大まかに取引内容に応じた区分を記載していますので、参考にしていただければと思います。
(1)国内の移動
自宅若しくは会社から空港等への移動に係る、国内での交通費・駐車場代などについては消費税の課税対象となり10%課税仕入れとして取り扱います。
(2)航空券等
日本から海外への国際運賃については、消費税は免除されています。
(3)現地でかかる費用
海外で支払う、交通費や宿泊代については、すべて日本の消費税の対象外になっていますので、不課税取引として処理されます。
(4)旅行代理店等に依頼した場合
旅行代理店等に航空券代や現地でのホテル、アテンドなどを一括で依頼した場合、それらには実費負担分と旅行代理店の手数料などが混ざっているため、その内容に応じて消費税の対象となるものとならないものに分ける必要があります。
5.おわりに
個人事業主の方においては、海外渡航を行った場合にどこまで経費として認められるのかわからない部分や不安な部分もあるかと思います。上記を参考にしていただいて少しでも疑問が解消できたら幸いです。
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