合併時における税務上の取り扱い

合併 組織再編

昨今、後継者の不在が問題になっており、中小企業の経営者の中には事業の売却や清算等を検討されている方や、優良な中小企業と提携や合併したいという法人経営者もいらっしゃるかと思います。

法人税法における組織再編の取り扱いは非常に複雑になっており、それぞれの事例に応じて個別に検討及び判断が必要となってくるため、下記にて一般的な取り扱い及び留意点を解説いたします。

 

1.合併とは

会社法上、合併には吸収合併と新設合併の2つのパターンがあります。

吸収合併とは、会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいいます。

また、新設合併とは、二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立することをいいます。

 

2.法人税法上の取り扱い

(1)適格合併と非適格合併

法人が合併した場合、原則としては合併により消滅する法人(被合併法人)の有する資産及び負債を合併法人に合併時の時価で譲渡することとなります。この時価により譲渡する合併を非適格合併といいます。

 

しかし、時価で譲渡すると、合併時に多額の納税が必要となり合併がうまく進まないケースもあることから、一定の要件を満たす場合には、被合併法人の有する資産及び負債を合併法人に対し、合併時における帳簿価額で引き継ぐ制度があります。これを適格合併といいます。

 

適格合併の要件は大きく、①グループ内の適格合併と②共同事業を営むための適格合併の2つに分けられます。また、①のグループ内の適格合併については、100%支配関係がある場合における適格合併と50%超100%未満の支配関係にある場合の適格合併に分けられます。

それぞれのカテゴリーにおける適格要件を満たすための要件は下記の通りです。

100%支配関係 50%超100%未満の支配関係 共同事業
・金銭等不交付 ・金銭等不交付

・従業者引継

・事業継続

・金銭等不交付

・事業関連性

・規模又は経営権

・従業者引継

・事業継続

・株式継続保有

 

 

(2)繰越欠損金の取り扱い

合併時において繰越欠損金が引き継がれるかどうかについては、非常に重要であり、要件も複雑となっています。

 

まず、上記(1)で非適格合併に該当する合併を行った場合には被合併法人が有する繰越欠損金は引き継ぐことができません。

 

一方で、上記(1)で適格合併に該当することとなった場合であっても、一定の要件を満たさない場合には被合併法人及び合併法人において繰越欠損金の引継制限や使用制限が課せられますので非常に注意が必要です。

繰越欠損金の引継ぎ制限や使用制限については、要件や範囲も広いため後日別のブログで記載しようと思います。

 

 

(3)特定資産譲渡等損失の取り扱い

法人が適格合併を行った場合には、被合併法人から引き継ぐ資産を帳簿価額により引き継ぐため、含み損のある資産を適格合併により引き継ぎ、合併後に含み損を実現させることにより課税所得を圧縮するという行為も考えられます。

しかし、このような行為を阻止するため、その合併を行った事業年度開始の日から3年を経過する日までの間に発生した一定の資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失については、損金に算入できないこととなっています。

従って、合併時のみならず、合併後の処理についても注意が必要となります。

 

 

3. 消費税法上の取り扱い

消費税法上は国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税が課されます。

しかし、合併など相手方から資産・負債を包括承継する場合には、資産の譲渡等の範囲から除かれていることから、消費税の対象とならないことになります。

 

また、この取り扱いについては、吸収合併のみならず新設合併においても同様に取り扱われます。

 

 

4. おわりに

冒頭でも記載しておりますが、組織再編に関する税務上の取り扱いについては非常に複雑になっており、それぞれの事例に応じた詳細な検討が必要となります。

弊所においても組織再編に関するアドバイスや検討を行っておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。

 

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