新規設立法人でも税理士に依頼した方がいい理由

法人税

こんにちは、税理士の竹田です。

昨今フリーランスという働き方をされている方も多くなり、その中には法人成りを検討されている方もいらっしゃるかと思います。

法人の設立関係の手続きなどについてはfreeeやマネーフォワードを利用すると比較的ご自身で簡単に会社設立や税務関係の届出書も作成できてしまうので、税理士にお願いしなくてもよいのではないかという方もいらっしゃいます。

もちろんすべての方が税理士に依頼する必要があるというわけではありませんが、最初の手続きを失念してしまうと、初年度から税務メリットを最大限享受できない若しくは損をしてしまうこともあります。

今回は税務メリットを享受できるように税理士にどのような点を相談・確認すればよいかについてご説明いたします。

 

1.設立関係の届出書

法人の設立時に提出する申請書・届出書については様々なものがあり、会社ごとに必要となる申請書・届出書は異なります。また、それぞれ申請書・届出書ごとに提出期限が決まっていますのでどのような申請書・届出書をいつまでに提出すべきかをお早めにご相談することをおすすめいたします。

 

特に「青色申告の承認申請書」については、提出期限までに提出できなければその事業年度においては様々な税務メリットを享受することができなくなるので注意が必要です。

 

例えば、設立初年度については、赤字(欠損)になるという企業も多いかと思いますが、仮に青色申告の承認申請書を提出期限までに提出できなければ、翌期以降にその発生した赤字を繰り越せなくなるため、必ず提出しておきたい申請書です。

 

実際に私もクライアントから新規の案件で依頼を受けた際に、すでに申請書の提出期限が過ぎてしまっていたということもありますので相談は早いに越したことはありません。

 

2.消費税課税事業者選択の検討

設立から2年間は消費税の納税義務が免除されるということを耳にされたことがある方も多いかと思います。しかし、納税義務が免除されるということは、仮に還付が受けられる状況であったとしても、還付も受けられないことになります。

 

特に設立事業年度において売上はあまり多くないが、設備投資にお金がかかったような方については、還付を受けられる可能性が高くなります。

 

その場合、消費税課税事業者選択届出書を提出し納税義務者となるかどうかの検討が必要になります。

 

消費税課税事業者選択届出書は1度提出すると最低でも2年間は取り下げができませんので、翌期以降のことも考慮して、税理士に提出するかどうかご相談されるとよいかと思います。

 

3.資本金の額の設定

上記2にもつながるところがあるのですが、設立から2年間については、期首時点での資本金の額が1,000万円以上である場合、消費税の納税義務が免除されないことになっています。

 

会社の信用度を厚くするため、設立時からある程度の資本金を設定される方もいらっしゃるかと思いますが、消費税の面からみると、必ずしも資本金が多いことがメリットにはならないため、上記2同様、納税義務者を選択した方がメリットがあるのかどうかをご相談の上、資本金の額を決定する必要があります。

 

4.役員報酬額の設定

法人税法上、原則として、役員報酬の金額は毎月定額でなければ費用(損金)として認められないことになっています。

 

また、賞与についても原則は損金として取り扱われません。これらを知らずに毎月の報酬額を変えていたり、ボーナスを支払ってしまっていると、税務上、損金として扱われない費用が発生してしまいますので、その事業年度の予想される収益や生活費等を考慮の上、適切な役員報酬の金額を早い段階で設定する必要があります。

 

5.おわりに

上記以外にも、会社の状況に応じて、留意すべき点や提出しておいた方が良い申請書・届出書などは異なってくるため、早めに相談されることをおすすめいたします。

弊所でも、初回面談無料にて会社設立に関するご相談を承っておりますので、お気軽に下記お問い合わせフォームからご連絡ください。

 

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竹田

 

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