こんにちは、税理士の竹田です。
本日は令和5年10月1日から適用される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の制度概要について簡潔に説明いたします。
Index
1.そもそもインボイス制度って何?
インボイス制度とは令和5年10月1日から導入される制度で、インボイスとは売手が買手に対して、それぞれの製品やサービスに対する消費税額や適用税率などを伝えるための証票となります(イメージとしては、コンビニやスーパーなどで交付されるレシートを考えていただければわかりやすいと思います。)。
インボイス制度導入後は適格請求書発行事業者(登録事業者)と呼ばれる事業者が発行するインボイスのみが消費税法上、仕入税額控除*1の対象となります。また、登録事業者については、令和3年10月1日から登録申請手続きが開始しております。
*1 仕入税額控除とは、消費税の計算上、売上にかかった消費税から売上原価や経費にかかった消費税を控除して消費税の納付若しくは還付金額を計算するのですが、売上原価や経費にかかった消費税のうち控除の対象となる部分を仕入税額控除といいます。
登録事業者の申請等については下記をご参照ください。
2.インボイス制度になるとどう変わる?
【売手側】
インボイス制度では登録事業者のみがインボイス制度の対象となるインボイスを交付することができるため、登録事業者になるための申請手続きが必要になります。また、交付したインボイスはその写しを保存しておくことが求められます。
【買手側】
インボイス制度では登録事業者から交付されたインボイスが仕入税額控除の対象となるため、受け取ったインボイスが登録事業者からのインボイスかそうでないのかを区別する必要があります。
また、登録事業者から受け取ったインボイスを保存することが求められます。
3.今後対応しないといけないこととは?
会社様の状況によって様々かと思いますが一般的には下記のような部分の対応が必要になると考えられます。
・現在免税事業者の方は、どのタイミングで登録事業者の申請を行うかの検討
・登録事業者になるための申請手続き
・発行する請求書の記載要件の確認
・請求書発行時のシステム対応
・電子帳簿保存法の対応
・登録事業者でない方との取引についての対応方法の検討
・帳簿作成時の消費税区分の対応
など
4.終わりに
細かい要件や設定などは専門家に確認しないと対応できない部分が多々あると思います。
今後の進め方や対応方法についてお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
貴社の状況に合わせたアドバイスをさせていただきます。
竹田
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