【インボイス制度】経過措置について

消費税

こんにちは、税理士の竹田です。
今回は令和5年10月1日から開始されるインボイス制度の経過措置について解説いたします。

1.免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置の概要

上記リンクにあるブログでも触れましたが、令和5年10月1日以後は適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れについては仕入れに係る消費税の控除が取れなくなります。
しかし、すべての法人がすぐに対応するというのは難しいことからこれらを緩和するため、経過措置が設けられています。
具体的には、インボイス制度実施後6年間は、適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控除が認められることとなっています。期間及び控除割合は下記をご参照ください。

期間 控除割合
令和5(2023年)年10月1日~令和8年(2026年)9月30日まで 適格請求書発行事業者以外の仕入につき80%控除可能
令和8年(2026年)10月1日~令和11年(2029年)9月30日まで 適格請求書発行事業者以外の仕入につき50%控除可能

 

2.経過措置の適用を受けるための要件

経過措置の適用を受けるためには帳簿及び請求書等についてそれぞれ一定の記載要件があります。

① 帳簿

イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行った年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
二 課税仕入れに係る対価の額

② 請求書等

イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

 

3.法人税の取り扱い

経過措置の期間中に適格請求書発行事業者以外の事業者から課税仕入れを行った場合、法人税の取り扱いはどのようになるのかについて解説いたします。

例えば、令和5年11月中に大きな設備投資を行った場合に、その相手方が適格請求書発行事業者以外の事業者である場合について検討したいと思います。

ある機械装置を税込み3,300万円(うち消費税300万円)で取得した場合、原則的には適格請求書発行事業者以外の事業者から課税仕入れは仕入税額控除の対象にはならないのですが、経過措置の適用があるため、一定の要件を満たしていれば80%については仕入税額控除の適用を受けることができます。従って、240万円については仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
この場合、機械装置の取得価額の計算は、3,300万円から240万円を控除した3,060万円が機械装置の取得価額となります(新経理通達3の2、経過的取扱い(2))。

4.おわりに

経過措置の対応方法やインボイス制度に関するご相談については随時受け付けておりますので、お気軽に下記お問い合わせフォームからご連絡ください。

また、インボイス制度の概要や適格請求書発行事業者の申請については下記にリンクを貼っておりますのでこちらをご確認ください。

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竹田

 

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