こんにちは、税理士の竹田です。
少し前にインターネットニュースにも取り上げられていましたが、今日は中小企業倒産防止共済について触れたいと思います。
そもそも中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、取引先が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や資金繰り等による経営難に陥ることを防ぐため、無担保・無保証人で最大8,000万円まで借り入れが受けられる制度となっています。
税法上も、共済掛金は法人税では損金、所得税では必要経費に算入できるため、節税効果も見込まれます。
また、解約した場合には、12か月以上掛金を納付していれば、自己都合の場合であっても掛金総額の8割以上の解約手当金を受け取ることができ、40か月以上納付している場合には掛金全額が戻ってくるというかなりお得な制度になっています。
しかし、税法上掛金を損金に算入するためには、確定申告時に明細書(別表10(7))の添付が必要となるのですが、税務署側がこれを見逃しており、明細書の添付がないにもかかわらず損金算入している法人がかなり多くあったということが報じられていました。
ちなみに条文上は租税特別措置法第66条の11第2項において「確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。」と記載されているため、明細書の添付が損金算入の要件となっています(ついでに申し上げると、租税特別措置法の規定であるため、適用額明細書への記載も必要となります。)。
実際に過去にも確定申告書に当該明細書の添付がなかったため、会社側の損金算入が否認され、担当税理士が損害賠償請求されたケースがあるようです。
このニュースが報じられたことで、今後税務署側も明細書の添付について確認を強化してくると考えられるため、申告の際には留意が必要です。
他にも別表の添付がなければ受けられない制度は多くあるため、不安のある方はぜひ一度お問い合わせください。
竹田
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