コロナ禍により、在宅勤務を継続している方も多いかと思いますが、在宅勤務に必要な費用がどこまで認められるのか、また、フリーランスなどの個人事業主の場合はどうなるのか気になる方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は在宅勤務で認められる費用及びその計算方法についてご紹介いたします。
Index
1.在宅勤務手当等
法人が従業員に対し、在宅勤務手当として金銭により支給した場合、その金銭が法人に対し返還不要のものであれば、従業員に対する給与として源泉所得税が課せられることになります。
同様に、法人が購入したノートPCやモニターなどの事務用品を従業員に現物で支給する場合に、それら事務用品の返還が不要なものであれば現物給与として課税されることになります。
一方で、従業員が立て替え払い等により、職務に必要な事務用品等を購入し、後日、それらの領収書等を持って精算する場合や法人が事務用品等を貸与するのみであり、退職等に伴って返却されるものであれば、給与には該当せず、法人側においても購入した事務用品については資産又は費用として処理されます。
2.在宅勤務における通信費、電気料金等
法人が従業員の在宅勤務費用に係る通信費、電気料金等を合理的な計算方法により算定し、その計算した金額を法人に報告し精算する場合には、それらの金額は法人において費用として認められることになります。
フリーランスなどの個人事業主においても、自宅兼事務所として働いていらっしゃる方も多いかと思いますが、このような勤務体系においても同様に、家事部分と業務用部分を合理的に計算することにより、業務により使用した部分を必要経費として処理することができます。
3.在宅勤務費用に係る簡便的な計算方法
上記2において、通信費や電気料金などについては合理的な計算方法により算定した金額で一定の要件を満たす場合には、給与として課税されず法人の経費又は個人事業主において必要経費として認められる旨ご説明しましたが、合理的な計算方法というのはどのようなものなのかというのはケースバイケースですので、国税庁から簡便的な計算方法が示されています(簡便的な計算方法により計算することが実態とかけ離れている場合には、こちらの計算方法について使用できない可能性があるのでご留意ください。)。
(1)インターネット通信費(基本使用料、データ通信料等)
インターネット通信費等の業務使用部分=①×②×1/2*
① 従業員又は個人事業主が負担した1か月分の基本使用料や通信料等
② 1か月の在宅勤務日数÷該当月の日数
*1/2は1日のうち、睡眠時間を除いた時間に占める法定労働時間の割合から算出されています。つまり、法定労働時間8時間/(24時間-8時間(睡眠時間))=1/2となります。
例えば、1か月あたりの基本使用料と通信費等の合計額が1万円であり、1か月(31日)に20日在宅勤務をした場合
10,000円×20日/31日×1/2=3,226円(1円未満切り上げ)
が費用又は必要経費となります。
(2)電気料金(基本料金、電気使用料)
電気料金の業務使用部分=①×②×③×1/2*
① 従業員又は個人事業主が負担した1か月分の基本料金や電気使用料
② 業務のために使用した部屋の床面積÷自宅の床面積
③ 1か月の在宅勤務日数÷該当月の日数
*計算根拠については上記(1)にある*と同様です。
例えば、1か月あたりの基本料金及び電気使用料が1万円であり、業務のために使用した床面積が15㎡(全体が50㎡)、1か月(31日)に20日在宅勤務をした場合
10,000円×15㎡/50㎡×20日/31日×1/2=968円(1円未満切り上げ)
が費用又は必要経費となります。
4.おわりに
今回は業務使用部分について簡便的な計算方法をご紹介しましたが、もちろんより合理的な算出方法があればそちらの方法による必要があるかと思いますのでその点ご留意ください。
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